第6条 許可証等の掲示義務
風俗営業者は許可証を掲示する義務があります。掲示義務を怠ると罰則もありますので一度確認しましょう。
内容
(許可証等の掲示義務)
第六条 風俗営業者は、許可証(第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者にあつては、同条第三項の認定証)を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
・原本の掲示であり、コピーの掲示では本条を満たしたことにならない。
・特例風俗営業者の場合は許可証に代えて認定証を掲示する。
見やすい場所とは?
本条の趣旨は、許可証を確認することにより客が安心して店を利用できるとともに、許可を受けた営業所の利用促進を図るためとされている。よってその趣旨に鑑みれば入口を入ってすぐの場所に掲示するのがベストと考えられる。しかし、盗難や汚損の危険性もあるので、出入口付近の受付やカウンターの内側などが無難であろう。
掲示義務を果たしたとされるには?
① 単なる備え付けや、客の要求に応じて見せることでは足りない。
② 許可証の表面の全部が見やすい状態でなければならない。
③ 許可証の書換えを行なっている間は、当然違法性は阻却される。
違反の効果
【行政処分】
量定区分 G
指示処分を行なう。
【罰則】
30万円以下の罰金
終わりに
ただ掲示すればいい話しなのでつまらないことで罰則を受けないようにしましょう。許可証には申請者の本名も記載されていますが許可証の一部を覆うような場合は義務を果たしたことにならないので注意しましょう。
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・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令


